事故に遭ったけど加害者が保険未加入の場合どうする?
交通事故に遭ってしまった。
ケガもして、通院が必要…でも調べてみると、加害者が保険に入っていなかった!?
「治療費はどうなるの?」
「慰謝料はもらえるの?」
「そもそも誰に請求すればいいの?」
そんな不安を抱えたまま、通院や補償をあきらめてしまう方も少なくありません。
今回は、加害者が任意保険未加入だった場合の対応について、伏見区・醍醐で交通事故治療を行う「だいご接骨院」が解説します。
任意保険と自賠責保険の違い
まず、交通事故に関係する保険には主に2種類あります。
患者様の不安 | 当院の対応 |
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保険会社から「病院に行って」と言われたけど… | 整形外科との併用通院が可能です。ご希望に応じてご案内します。 |
書類の書き方や提出方法がわからない | 書類の記入・提出について丁寧にサポートします。 |
治療費や慰謝料は払ってもらえる? | 自賠責保険の範囲内で自己負担0円で通院可能です。 |
保険会社から早く治療をやめてと言われた | 必要な通院の根拠を医学的視点からサポートし、継続治療に対応します。 |
加害者が任意保険未加入でも、自賠責保険には基本的に入っているはずです。
そのため、被害者はまず自賠責保険を使って治療を受けることが可能です。
万が一、自賠責すら未加入だったら?
違法ですが、まれに**自賠責保険にも未加入(無保険車)**というケースがあります。
その場合、以下の制度が利用できます。
▶【政府保障事業制度】
国が行う救済制度で、自賠責保険に未加入の加害者に代わって補償してくれる制度です。
【対象となる主な補償】
- 傷害による治療費
- 休業損害
- 慰謝料 など
ただし、申請から支払いまで数ヶ月かかることもあるため、
通院・手続き・証明などをしっかり行うことが重要です。
被害者請求で治療費をカバーすることも可能
加害者側の任意保険が使えない場合、被害者が直接保険会社に請求する「被害者請求」という方法があります。
だいご接骨院では、被害者請求のサポートも行っており:
- 必要書類の案内
- 医療明細や施術証明の発行
- 行政書士や弁護士のご紹介
など、不安なく進められる体制を整えています。
加害者に損害賠償を直接請求する場合も
任意保険も自賠責も使えない、政府保障制度も使えない…
そんな場合は、加害者本人に対して損害賠償請求を行う必要があります。
しかし個人への請求は、以下の点で難航することも:
- 加害者に支払い能力がない
- 交渉に応じない
- 連絡が取れない
このようなケースでは、法律の専門家による対応が必要です。
だいご接骨院では、提携の行政書士や交通事故に強い弁護士を実質自己負担0円(慰謝料から天引き)で紹介可能です。
だいご接骨院の安心サポート体制
- 事故から時間が経っていても相談OK
- 加害者が無保険でも保険請求の流れを丁寧にご案内
- 書類作成・明細発行・専門家連携も対応
- 平日・日曜20:20、土曜は13:00まで受付で通いやすい
まとめ|泣き寝入りせず、まずはご相談を
加害者が保険未加入でも、救済措置はあります。
泣き寝入りせず、適切なサポートを受けながら進めることが大切です。
伏見区・醍醐で交通事故治療なら、だいご接骨院にお任せください。
身体のケアと保険のサポート、どちらもトータルで支援いたします。
📍ご予約・ご相談はこちら
だいご接骨院
〒601-1354
京都府京都市伏見区醍醐構口町25-8
📞 TEL:075-571-5510
▶ LINE相談:https://lin.ee/tUDVsKH