事故に遭ったけど加害者が保険未加入の場合どうする?

交通事故に遭ってしまった。

ケガもして、通院が必要…でも調べてみると、加害者が保険に入っていなかった!?

「治療費はどうなるの?」

「慰謝料はもらえるの?」

「そもそも誰に請求すればいいの?」

そんな不安を抱えたまま、通院や補償をあきらめてしまう方も少なくありません。

今回は、加害者が任意保険未加入だった場合の対応について、伏見区・醍醐で交通事故治療を行う「だいご接骨院」が解説します。

任意保険と自賠責保険の違い

まず、交通事故に関係する保険には主に2種類あります。

患者様の不安 当院の対応
保険会社から「病院に行って」と言われたけど… 整形外科との併用通院が可能です。ご希望に応じてご案内します。
書類の書き方や提出方法がわからない 書類の記入・提出について丁寧にサポートします。
治療費や慰謝料は払ってもらえる? 自賠責保険の範囲内で自己負担0円で通院可能です。
保険会社から早く治療をやめてと言われた 必要な通院の根拠を医学的視点からサポートし、継続治療に対応します。

加害者が任意保険未加入でも、自賠責保険には基本的に入っているはずです。

そのため、被害者はまず自賠責保険を使って治療を受けることが可能です。

万が一、自賠責すら未加入だったら?

違法ですが、まれに**自賠責保険にも未加入(無保険車)**というケースがあります。

その場合、以下の制度が利用できます。

▶【政府保障事業制度】

国が行う救済制度で、自賠責保険に未加入の加害者に代わって補償してくれる制度です。

【対象となる主な補償】

  • 傷害による治療費
  • 休業損害
  • 慰謝料 など

ただし、申請から支払いまで数ヶ月かかることもあるため、

通院・手続き・証明などをしっかり行うことが重要です。

被害者請求で治療費をカバーすることも可能

加害者側の任意保険が使えない場合、被害者が直接保険会社に請求する「被害者請求」という方法があります。

だいご接骨院では、被害者請求のサポートも行っており:

  • 必要書類の案内
  • 医療明細や施術証明の発行
  • 行政書士や弁護士のご紹介

など、不安なく進められる体制を整えています。

加害者に損害賠償を直接請求する場合も

任意保険も自賠責も使えない、政府保障制度も使えない…

そんな場合は、加害者本人に対して損害賠償請求を行う必要があります。

しかし個人への請求は、以下の点で難航することも:

  • 加害者に支払い能力がない
  • 交渉に応じない
  • 連絡が取れない

このようなケースでは、法律の専門家による対応が必要です。

だいご接骨院では、提携の行政書士や交通事故に強い弁護士を実質自己負担0円(慰謝料から天引き)で紹介可能です。

だいご接骨院の安心サポート体制

  • 事故から時間が経っていても相談OK
  • 加害者が無保険でも保険請求の流れを丁寧にご案内
  • 書類作成・明細発行・専門家連携も対応
  • 平日・日曜20:20、土曜は13:00まで受付で通いやすい

まとめ|泣き寝入りせず、まずはご相談を

加害者が保険未加入でも、救済措置はあります。

泣き寝入りせず、適切なサポートを受けながら進めることが大切です。

伏見区・醍醐で交通事故治療なら、だいご接骨院にお任せください。

身体のケアと保険のサポート、どちらもトータルで支援いたします。

📍ご予約・ご相談はこちら

だいご接骨院

〒601-1354

京都府京都市伏見区醍醐構口町25-8

📞 TEL:075-571-5510

▶ LINE相談:https://lin.ee/tUDVsKH

▶ WEB予約:https://c-pit.com/ap/form/kZpo30AD/

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