交通事故の通院日数と慰謝料の関係|知らなきゃ損する基礎知識
「通院したら慰謝料がもらえるって聞いたけど、本当?」
「月に1回でも慰謝料って出るの?」
「保険会社が“もう通わなくていい”って言ってきたけど…」
交通事故後に支払われる慰謝料は、通院日数や通院頻度によって金額が大きく変わることをご存じでしょうか?
この記事では、伏見区・醍醐地域で交通事故治療に力を入れている「だいご接骨院」が、損をしないための通院と慰謝料の関係についてわかりやすく解説します。
✅ 慰謝料って何?まずは基礎から

交通事故による「精神的・肉体的苦痛」に対して支払われる賠償金が慰謝料です。
被害者の状況や症状に応じて、加害者側の保険会社(自賠責保険または任意保険)から支払われます。
一般的には、
- 治療関係費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
が補償対象となり、**通院慰謝料は1日通院するごとに4,300円〜(2024年時点)**が目安です。
✅ 慰謝料の計算方法とは?
自賠責保険の慰謝料は、下記の2つのうち少ない方で計算されます。
▼ 計算式①:実通院日数 × 2 × 4,300円
→ 実際に通院した日数の「2倍」に4,300円をかけた金額
▼ 計算式②:治療期間(日数)× 4,300円
→ 事故日から治療終了日までの「期間全体」に4,300円をかけた金額
例:
- 通院期間:3ヶ月(90日)
- 実通院日数:30日
- 慰謝料
→①:30日 × 2 × 4,300円=258,000円
→②:90日 × 4,300円=387,000円
→支払われるのは「①」か「②」の少ない方=258,000円
✅ 慰謝料を減らさないための“通院のコツ”
● 通院間隔をあけすぎない

2週間以上空くと「症状が軽い」と判断され、慰謝料が減額される可能性があります。
👉 できる限り週2~3回の通院が望ましいです。
● 定期的に医師の診断も受ける

接骨院のみの通院でも慰謝料は出ますが、整形外科との併用をしておくことで、
保険会社からの評価や診断書の信頼性が高くなります。
👉 当院では整形外科との併用サポートも行っています。
● 痛みや不調はその都度伝える

「もう治ったと思われたら困るから…」とガマンするのはNGです。
症状があれば、毎回しっかり伝えて、カルテや記録に残しておきましょう。
✅ 保険会社のペースに流されないことが大切
保険会社から「もうそろそろ打ち切りますね」と言われても、
痛みや不調があるなら、納得するまで治療を継続する権利があります。
慰謝料も、あなたの体と時間に対する正当な補償です。
当院では、弁護士や行政書士の紹介も可能なため、保険会社とのやりとりに不安がある方もご相談ください。
✅ だいご接骨院の交通事故サポート(伏見区・醍醐)
- 自賠責保険で通院OK(自己負担0円)
- 通院計画や頻度のアドバイス
- 保険会社とのやりとりも代行サポート
- 慰謝料の仕組みや整形外科との併用も丁寧にご説明
- 弁護士・行政書士の紹介制度あり(実質負担0円)
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だいご接骨院
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