仕事を休んだらどうなる?休業補償と通院の両立について

交通事故に遭ったあと、

「体がつらいけど、仕事を休んだら収入が減る…」

「通院したいけど、シフトがあって難しい…」

そんなお悩みをよく伺います。

事故によるけがで仕事を休んだ場合、**休業補償(休業損害)**が支払われる制度があることをご存じですか?

今回は、伏見区・醍醐の「だいご接骨院」が、通院と仕事の両立・休業補償の基本知識についてわかりやすく解説します。

休業補償(休業損害)とは?

交通事故が原因で仕事を休まざるを得なかった場合、

減った収入の一部が補償される制度です。

これは、加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われます。

■ どんな人が対象?

  • 正社員・契約社員・パート・アルバイト
  • 自営業やフリーランスも対象になる場合あり

※家事従事者(専業主婦・主夫)も、家事ができない損害として評価されることがあります。

■ 支給額の目安は?

【原則】

1日あたりの基礎収入 × 休業日数

(例)日給8,000円の方が10日間休んだ場合 → 8,000円×10日=80,000円

通院しながら仕事を続ける方法とは?

「通いたいけど、忙しくて時間がない」

そんな方のために、だいご接骨院では柔軟な通院スタイルをサポートしています。

🔸 平日夜まで受付

→ 仕事終わりに通いやすい(19時台の予約も可)

🔸 土曜も診療

→ 平日が難しい方でも通院可能です

🔸 予約制で待ち時間を短縮

→ スムーズに施術が受けられるよう配慮しています

よくある質問(Q&A)

Q. 通院のために半休を取った場合も補償されますか?

A. 一部休業でも、勤務時間が減った事実が証明できれば補償対象となることがあります。

給与明細や職場からの証明が必要です。

Q. 通院した日しか補償されませんか?

A. 基本的には「実際に通院した日」や「医師の指示で安静が必要とされた日」が補償の対象になります。

継続して通院することが大切です。

Q. 自営業でも補償を受けられますか?

A. 可能です。確定申告書や帳簿など収入証明書類があれば、算出が可能です。

慰謝料との違いにも注意!

休業補償は、「収入減」に対する補償。

一方、慰謝料は心身の苦痛に対する補償です。

✔ 両方を正しく受け取るには、適切な頻度で通院することが重要です。

だいご接骨院では、事故直後の手続きから丁寧にアドバイスいたします。

伏見区・醍醐で交通事故治療なら「だいご接骨院」

  • 自賠責保険で治療費・交通費・休業補償対応
  • 整形外科との併用OK
  • 通院しやすい柔軟な時間帯
  • 弁護士・行政書士の紹介あり(実質負担なし)

ご相談・ご予約はこちら

だいご接骨院

〒601-1354

京都府京都市伏見区醍醐構口町25-8

📞 TEL:075-571-5510

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